日本版DBS(こども性暴力防止法)に対応した研修・講演サービスを、本日より新たに開始いたしました。
本年12月25日から、新し法律が施行されます。高校生以下の生徒を対象にした一定の業務につく場合に、犯歴の照会や生徒の安全を守るための様々な対応がスタートします。
1.強制的に適用される事業者様
・学校(小学校・中学校・高校・特別支援学校など)
・保育所(認可・認可外)
・幼稚園・こども園
・学童保育(放課後児童クラブ)
・児童福祉施設(児童養護施設、乳児院など)
・障害児支援施設
・ベビーシッター事業者
・児童館・子育て支援拠点
2.任意の適用となる事業者様
・スポーツクラブ・スポーツ教室
(サッカー、野球、体操、水泳、ダンスなど)
・文化教室・習い事
(ピアノ、書道、英会話、プログラミング教室など)
・学習塾・家庭教師・学習支援
・子ども向けイベント事業者
(キャンプ、ワークショップ、短期講座など)
・民間の子育て支援サービス
(一時預かり、親子イベントなど)
・放課後・休日の単発プログラム
施行までに準備しなければいけないことについては、こども家庭庁のホームページに
詳細に公表されています↓。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
上記の事業者様は、施行までの期間が約半年となった現段階でとにかく一度、上記のHPを参照いただくことを強くお勧めします。
こども家庭庁で公開されている、同法の内容及びマニュアル類は大部にわたるものであり
(マニュアルは341頁、Q&A106頁になります)。こちらを読み解き、対象となる教職員関係者の方々とその実務対応を行うことは、大変工数や労力のかかる作業になります。
そこで弊社では、行政書士・社労士・警察OBの専門家と連携し、学校・保育所・学童・スポーツ事業者様など、強制適用・任意適用の双方の事業者様に向けて、研修の企画から実施まで一貫して支援メニューを開始することといたしました。
連携先:DBSこどもみらいネットワーク
12月25日の施行に備え、制度理解と現場対応を分かりやすくお伝えします。
ご関心のある学校や事業者の関係者の皆様、どうぞお早めにご連絡下さい。
担当:勝見 (お問合わせフォームあるいは 090-3699-3801まで )