[緊急]こども性暴力防止法義務研修(12月24日迄)実施でお困りの義務事業者の皆様へ

1.自治体直営事業(保育所、学童保育)などの義務対象事業者の皆様

 義務対象事業者について、こどもに接する業務に従事する全現職者について、原則として、こども性暴力防止法の施行日(12月25日)の前に、研修受講が義務付けられています。その研修の方法は、こども家庭庁発行の「こども性暴力防止法に関する研修の手引き」P8によれば

  • ①標準研修‥こども家庭庁の動画を用いた研修
  • ②要点研修‥同上要点動画を用いた研修
  • ③独自研修‥要件を満たす業界団体や事業者独自の研修を受講

の3つの方法があります。未だ研修実施がこれからという義務事業者の方におかれましては、動画を用いた①または②の実施を考えておられるケースが多いと思います。対象となる事業者の方々を対象に、集合型で動画視聴方式で実施するイメージです。

2.事業者自身で研修を行うことは可能か?

上記の①または②の方式であえば、事業者や自治体の皆様ご自身で企画~実施まで行うことも可能ではあります。

ただ、この動画の内容は法律に関する重要事項や留意事項が多く含まれます。事業者あるいは自治体のこども支援課のご担当の方が進行役になると、職員の方々の時間を必要としますし、その内容についての質問や必要性等についての説明まで求められた場合の対応など、そのご負担が生じます。

3.事業者に委託する動画研修サポートの形


研修を円滑に且つその定着を図るためには、専門事業者のサポートを受けることをおすすめします。

その運営を弊社あるいは弊社と連携している専門の士業者がのような参加者の皆様への定着やミニ解説や確認テスト、ディスカッション等を加えることで、より効果的で円滑な運営が可能になります。

法施行後も研修を定期的に実施することが推奨されており、安心安全なこどもの環境を実現するためにも、今回の研修をきっかけに研修のスタイルを確立することをおすすめします。

法施行までにどんな研修をすべきか、どのようなサポートを受けられるかについてご関心のあるかたは、下記までご連絡下さい

BOL創生合同会社 こども性暴力防止法サポートチーム 担当
090-3699-3801(月~土 9時から17時まで)

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