建設業等)特定技能2号試験に合格される方がふえています。2025/12から2026/6までの7カ月開で、土木3,290人・建築6,830人が合格しています。
(JAC建設技能人材機構HPより)

この試験は、2025/12から、CBT方式(コンピュータを使ったテスト、プロメトリック社CBT)を使って実施され、全国95箇所のテストセンターで受験でき、受験機会も広がっています。
この試験は、業務分野別に、学科試験および実技試験により行うものです。この試験に合格し、班長または職長として、国交省の定める期間(0.5~3年)の実務経験があれば、「特定技能2号」の在留資格への変更許可申請を提出することができます。
そもそも、特定技能2号とは何でしょうか?
日本国内の人材不足を解消するため、2019年から「特定技能」という外国人の就労資格制度が誕生し、「特定技能1号」の上位の資格として、「特定技能2号」があります。
この特定技能1号と2号の違いは、以下のとおりです
| 項 目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 在留期間 | 通算で最大5年まで | 更新回数に制限なし |
| 技能確認 | 試験、技能実習2号終了 | 試験 |
| 家族の呼び寄せ | 認めない | 要件を満たせた配偶者・子可能 |
| 支 援 | 受入機関又は登録支援機関による支援の対象 | 支援の対象外 |
| 分 野 | 16分野 | 11分野 (左記1号から介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業除く) |
技能実習生、特定技能1号の方で特定技能2号試験に合格された方は、産業分野毎に設定された実務要件等をみたすと、特定技能2号の在留資格への変更ができるようになります。
特定技能2号への変更が認められると、在留カードが2号の配偶者や子どもの呼び寄せも可能になり、在留期間が長期で、受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外となるため、企業としても費用の一部削減につながるメリットがあります。
弊社グループの行政書士事務所での在留資格変更許可申請取次(オンライン申請)サービス
外国人社員の方が2号試験に合格した場合、2号への変更申請が可能か否か、在留変更許可申請に必要な費用等、以下の相談フォームからご入力の上、ご相談下さい。(初回1時間相談は無料です、在留資格変更許可申請の報酬はオンライン申請で年度内特定技能受入実績有のケースで、77,000円~(税込 入管申請手数料等別途)詳しくはお見積りにて)。
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