こども性暴力防止法(日本版DBS法) かわら版第4号~法施行まで2ヶ月、確認しておきたいこと

2学期も中盤、こども性暴力防止法(日本版DBS)法律施行まで約2カ月となりました。11月に入ると、犯歴照会時期の予告が始まります。最も早い割り当ての来年4月にあたる学校・事業所について、通知が届くことになります。通知が届き、慌ただしくなる前に、今確認しておきたいことについて、この1ヶ月のトピックとともにかわら版にまとめました。

日本版DBS についての最近の動向(法施行まで2ヶ月、今確認しておきたいこと)


1.DBSに関する最近のトピックス

(1)監督指針の公表(10月1日)

…義務対象事業者及び認定対象事業者のそれぞれについて、法律に基づく監督の指針が公表されました。

・義務事業者⇒
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/d03e3f90/20261001_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_102.pdf

・認定対象事業者⇒
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/6f082eb8/20261001_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_103.pdf

(2)こども性暴力防止に関するQ&Aの改訂について

…ガイドラインについて、事業者や従業者からの主な照会事項について、Q&Aにまとめられていますが、この9月18日及び29日の2回にわたり、追加・修正の改訂が行われました。実務上重要な点が含まれているので、一読をおすすめします。

(追加修正された主なQ&A)
・地域住民等が運営する法人格のない団体であっても認定申請は可能か?
…「代表者又は管理人の定め」があり、かつ、団体としての組織を有し、統一された意思の下に活動を行っている場合に限り、団体名として認定等の申請が可能(基礎4-7-2)
・認定申請と研修受講時期の関係…受講時期を整理した表を掲載(基礎5-12)
・犯罪事実確認の具体的方法…基礎6-10に手続きの流れを記載
・犯罪事実確認書の交付申請の際、従事者が提出すべき書類…基礎6-12に記載
・現職者について、分散申請の申請対象月より前に犯罪事実確認 を行うことができるか
…割当月に実施(基礎6-16)
・将来こどもと接する可能性のある職種の採用について、誓約書等で特定性犯罪前科
 の有無を確認することは可能か?
…一概に不適切とは言えないが、慎重に判断すべき(基礎7-4-2、7-4-3)
・地域クラブ活動において、複数の団体で役割分担を行い、活動をしているが、認定の申請はどの団体が行うべきか?…個別判断になる。スポーツ庁に参考事例有
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/1405720_00033.htm(応用4-15)
・休職者休業者の犯歴照会‥原則として申請対象月に確認を行い、困難な場合は復職後速やかに行うことも可能。なお、法施行後3年以内に犯歴照会ができなかった場合は、配置転換等により対象業務に従事させない(応用6-6-2)
・令和9(2027)年4月採用の教員採用試験を実施し、施行日の前日まで に内定を出す場合、施行時点で勤務校が決まっていなくても施行時現職者に該当するか…該当する(応用6-7-2)
・分散申請の申請対象月の4か月前に申請が必要となる旨(戸籍の提出の必要性等)を伝達することとなっていますが、戸籍電子証明書提供用識別符号の有効期限は発行から3か月間であるため、施行時現職者が申請対象月の4か月前に速やかに戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号を取得した場合は、申請対象月に有効期限が切れてしまうのでは…符号発行から3か月以内にこまもろうシステムに登録されていれば、交付申請時に、適切にその符号に関する戸籍情報が提出されていたものとして取り扱われます(応用6-7-3)

(3)東京都教育委員会が独自に犯歴照会(調査)を開始

 …都内の小中高校など公立校やく2,100校の教職員約7万人について、今年中に性犯罪歴の有無を独自に調査することが明らかになった。こども性暴力防止法では、既存の教職員等については、法施行後3年以内に犯歴照会を完了するスケジュールになっているが、東京都はより迅速に犯歴照会を完了すべきとして、独自にチェックシート方式によって性犯罪歴の有無などを確認し、事実と異なる回答が判明した場合は、処分を受ける可能性があるとのこと。11月に確認作業を開始し、年内に完了させる方針(読売新聞9月29日)https://www.asahi.com/articles/ASV9Y3C8VV9YOXIE03PM.html


(4) 全国学習塾協会が「こども安全塾認証制度」をリリース

…同協会は、「こども性暴力防止法(日本版DBS)」の趣旨に沿って、学習塾を第三者の立場で審査・認証する「こども安全塾認証制度」を新たに立ち上げ、11月16日から申請の受付を開始するそのリリースを行った(朝日新聞9月24日)
https://www.asahi.com/articles/ASV9X240SV9XUTIL00SM.html

日本版DBSと概ね共通の認証基準を設け、同法では対象外となる小規模な学習塾(指導職員が2名以下)も対象としている点、注目されます。

2.直前までに取組む事項

法施行直前期に入りました。今一度、以下の点検及び準備確認を行われることをおすすめします(主に義務対象事業者の皆様)。

(1) マニュアル類の再確認及び要点把握

(スケジュール及びひな形に関する以下のURL が有益です)https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/
ガイドラインやQ&A等、改訂が実施されている項目については、特に確認をお勧めします(本かわら版の1(2)のQ&Aの改訂もご参照下さい)

(2)法施行に向けて、教職員への研修実施及び保護者の皆様への周知

法令違反とならないよう、全教職員の方への研修はまもなく完了すべき時期となります。また、法律への理解と関連手続きについて、教職員のみならず、保護者の方々に対して、学校及び事業者がどのように法対応を行い、学校の危機管理、安全体制を確立しているのかについて、予め周知を進める時期になります。

(3)犯罪記録確認(犯歴照会)の仕組みやスケジュールの再確認

既存の教職員等(法施行時の現職者)について、犯罪事実確認の割当月が2027年4月となる事業者については、11月頃にも通知が届くことが想定されています。通知が届いてからでは対応が遅れる可能性があります。この10月の間に、犯歴照会のスケジュールからその準備手順等について一通り理解を行う他、円滑な準備が進むよう、現職の方々にも説明を実施しておかれることを強くおすすめします。

直前期の準備は多岐にわたり、周知等はその内容や方法についても学校や事業者の皆様に負荷がかかるものです。弊社及びこどもみらいネットワークでは、お手伝いを実施いたします。お気軽にご相談下さい

3.一般社団法人DBSこどもみらいネットワークと連携した取組

 日本版DBSへの対応等を通じて危機管理・防犯意識の向上等を目的に、関心の高い法人個人(士業含む)や警察OBを中心とした団体です。弊社は、同法人及びメンバーと連携して、情報提供やサービスの向上を目指してまいります。

 これから法施行の直前期に入ります。教職員様向け研修や講演、保護者向けや学校説明会等における学校の防犯対策、法律対応の第三者による説明会等のご相談等につきまして、お早目にお話をいただければ有難く存じます。

このかわら版や日本版DBSに関連することで、ご不明点等ございましたら、
お気軽にお問合せください(メールでもお電話でも大丈夫です)。

ご関心のある学校や事業者の関係者の皆様、どうぞお早めにご連絡下さい。

連絡先:学校の危機管理、日本版DBS法対応なら

BOL創生合同会社 担当勝見 (お問合わせフォームあるいは 090-3699-3801まで )

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