9月に入り、台風の影響などで複数の地域で豪雨被害も出るなど、天候不順の日が続いております。皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。
いよいよ法律施行が行なわれる2学期がスタートしました。最近のトピックや直前期までに再度確認しておきたい点などをお届けします。
日本版DBS についての最近の動向(直前期までに準備確認しておきたいことなど)
1.DBSに関する最近のトピックス
(1)9月2日(水)こども性暴力防止法施行ガイドラインの改訂
…こども家庭庁のホームページに掲載されているガイドラインが改訂されました。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
(このページの真ん中あたりに、ガイドラインのリンク↓があります)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/abc50df0/20260901_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_72.pdf
今回改訂で変更箇所は、
・研修受講のタイミングの明確化:
内定者について明確に説明が追加され、内定者については、法律施行後業務に従事されるまでの間に受講完了すれば良いとされました。
・認定事業所の情報開示内容について明確化:
安全管理等の観点から、一部の種類の事業所について、住所公開範囲を「都道府県名まで」に限定しました
・こども家庭庁及び所管官庁による監査の観点が明確化:
監督指針を反映し、犯罪事実確認(犯歴照会の期限通りの実施や体制整備)、完全確保措置(児童学生保護者への周知、相談員の選任、教職員への研修実施等)、情報管理措置(情報管理規定の順守等)の監査の観点が整理記載されています
・犯歴照会スケジュールが一部変更(前倒し):
都道府県市町村立学校について、県教育委員会が市町村の教育委員会と連携して、各管轄エリア内の犯歴照会の分散申請について、その具体的な方法を整理した申請工程表を作成し、こども家庭庁に提出することになっていますが、その提出期限を、令和9年1月中旬までとしていたものを、今回のガイドラインでは10月20日までに前倒しした。
なお、私立学校については、こども家庭庁において全国の事業者を都道府県毎に分割申請の27カ月に割り振った上で、こども家庭庁から所轄庁(都道府県・市町村)にそれを通知することになっています。
同時に
・別紙ひな型や様式の一部が更新されました
【別紙1】児童対象性暴力等対処規程(ひな型)(Word)
【別紙3】募集要項・求人票参考例(Word)
【別紙4】誓約書・内定通知書参考例(Word)
【別紙6】様式案(取扱記録)(Excel)
【別紙10】情報管理規程ひな型③(記録保存あり)(Word)
【別紙11】本人通知の整理表(Word) ひな形をお使いの方におかれましては、更新されたデータの確認ください
(2)概算要求事項におけるこども性暴力防止法対策関連
8月31日に令和9年度の予算概算要求が実施され、こども性暴力防止法関連では特に事業者向けの関連事項として、①安全確保措置に関する支援として、現実に児童性暴力等の疑いが生じた際の初期対応や事実確認、配置転換が必要になる際の弁護士相談費用、②情報管理措置に関して、適切な対応を行うことへの専門家相談支援が要求事項に盛り込まれています。
https://www.cfa.go.jp/policies/budget
(3)スキマバイトの保育求人掲載を掲載不可に
スキマ時間で働く仕事(スキマバイト・スポットワーク)を仲介するシェアフル(東京都港区:パーソルグループ)が、今年の12月から、こども性暴力防止法の施行を見据えて、こどもと接する保育士等の仕事に就く人の業務について掲載を不可とするとの発表がありました。
https://sharefull.com/information/9175/
スキマバイトは、求人掲載から応募、就業までの期間が短く、短時間・単発での就業が中心となるサービスです。応募者の決定から実際の就業までの時間が限られるケースもあり、犯罪事実確認をはじめとする必要な確認手続きを、すべての就業者について就業前に確実に完了することが難しいという理由から掲載停止にするとのことです。今後、犯歴照会の確認手続きの詳細が判明した段階で見直しはありうるとの記載がありますが、本来的に犯歴照会というプロセスとスポットワークがなじまないということで、この分野の人手不足への影響が想定されます。
2.2学期開始から法施行までに取組む事項
まもなく施行直前期に入ります。今一度、以下の点検及び準備確認を行われることをおすすめします(主に義務対象事業者の皆様)。
(1)マニュアル類の再確認及び要点把握
(スケジュール及びひな形に関する以下のURL が有益です)https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/
ガイドライン等、改訂が実施されている項目については、特に確認をお勧めします
(2)法施行に向けて、教職員への研修実施及び保護者の皆様への周知
法律への理解と関連する手続きの概略について、全教職員の方への研修や、保護者の方々に対して、学校及び事業者がどのように法対応を行って、学校の危機管理、安全体制を確立しているのかについて、周知を進める時期になります。
直前期の準備は多岐にわたり、周知等はその内容や方法についても学校や事業者の皆様に負荷がかかるものです。弊社及びこどもみらいネットワークでは、お手伝いを実施いたします。
お気軽にご相談下さい。
3.一般社団法人DBSこどもみらいネットワークとの連携
日本版DBSへの対応等を通じて危機管理・防犯意識の向上等を目的に、関心の高い法人個人(士業含む)を中心とした団体です。弊社は、同法人及びメンバーと連携して、情報提供やサービスの向上を目指してまいります。
8月29日(土)には、夏休み企画として、埼玉県上尾市で実施される「こどもフェア」において特設ブースを設け、120名を超える保護者の皆様や市のこども関連の部署の皆様や福祉関係の皆様や性暴力防止に関連した活動をされている皆様など多くの方々との意見交換の場となりました。特に、保護者の皆様にこども性暴力防止法のご説明をさせていただいた際の、この法律に対する期待の強さを感じることができました。
また先日、私立の中高一貫校の全教職員の皆様を対象に、学校の危機管理をテーマに講演をさせていただきました。警察OBのメンバーの犯罪の実際や、講師歴の長いメンバーの経験に基づく犯罪予防のあり方のコメントも交えながら、学校の危機管理や犯罪予防、コンプライアンス遵守についてお話をさせていただきました。
これから法施行の直前期に入ります。ご相談等につきまして、お早目にお話をいただければ有難く存じます。
このかわら版や日本版DBSに関連することで、ご不明点等ございましたら、
お気軽にお問合せください(メールでもお電話でも大丈夫です)。
ご関心のある学校や事業者の関係者の皆様、どうぞお早めにご連絡下さい。
連絡先:学校の危機管理、日本版DBS法対応なら
BOL創生合同会社 担当勝見 (お問合わせフォームあるいは 090-3699-3801まで )