1.最近のトピックス
(1) 義務事業者用施行準備ガイドの改訂(V1.2)
…こども性暴力防止法の施行(12月25日)までの間に準備すべき事項をわかりやすくまとめた資料である準備ガイドについて、9月の改訂に続き、2回目の改訂がされました(V1.2)。
https://x.gd/riJdh
今回の改訂は以下の事項です
- P15の追加 チェック項目に関する考え方を追加し、準備が不足する場合の不都合や効果(法律違反等)についてまとめています
- P11の更新 従事者向け研修について、可能な限り集団での演習及び対話等を通じて気づきや考えを深めることの重要性に触れ、動画視聴を通じた個人単位の演習とすることも可能と明記
- 参考資料P21 情報セキュリティーの専門家への相談について追加
(2) 従事者向け研修の実施状況
…弊社では、10月中旬から下旬にかけて、首都圏の自治体の子ども支援課様などの義務従事者研修に関わると想定される窓口に研修の実施状況についてヒアリングをさせていただきました。ご回答いただいた30の自治体のうち、
・すでに実施済…8
・未実施(これから実施含)…15
・他(不明を含む)…7
という結果なりました。まだ、法施行までには1月程度ありますので、上記の準備ガイドP11などを参考に、法律で取組む事項への理解と関心を高めるような内容で企画されることをおすすめします。下欄でも研修内容ついてルールを整理しましたのでご覧下さい。
2.直前までに取組む事項
施行直前期に入りました。今一度、上記の準備ガイド等を使って、点検及び準備確認を行われることをおすすめします(主に義務対象事業者の皆様)。
(1) 制度についての従事者等への周知
法施行後(令和8年12月25日以降)は、
- こどもと接する業務に従事する方について、性犯罪前科の確認が必要になること
- 性犯罪前科がある場合、こどもと接する業務に就くことができなくなること
- 施行前に研修を受講する必要性などの周知を実施する
(2) 不適切な行為の範囲等の検討及び確定
・各事業所において、性暴力には該当しないが、業務上必要な行為と言えず、継続発展することにより性暴力につながる可能性がある行為を、「不適切な行為」として定め、皆で注意防止していく他、対象業務従事者の範囲の検討確定、就業規則等の見直し、採用募集要項等の見直し、採用段階での性犯罪前科の事前確認が必要になります。
(3) 体制整備
- 性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定周知
- 相談体制の整備(相談窓口設置、周知等)
- 従事者向け研修の計画策定、実施
(4) 情報管理措置
・犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するために、情報管理規程の作成、規定に沿った体制整備
(5) 犯罪記録確認(犯歴照会)の仕組みやスケジュールの再確認
既存の教職員等(法施行時の現職者)について、犯罪事実確認の割当月が2027年4月となる事業者から、順次準備のための通知が届くことが想定されています。犯歴照会のスケジュールからその準備手順等について一通り理解を行う他、円滑な準備が進むように、現職の方々にも今のうちから説明を実施しておかれることを強くおすすめします。直前期及び施行日前後の準備は多岐にわたり、周知等はその内容や方法についても学校や事業者の皆様に負荷がかかるものです。お気軽にご相談下さい
3.(社)こどもみらいネットワークと連携した取組
こども性暴力防止法(日本版DBS法)への対応等を通じて危機管理・防犯意識の向上等を目的に、関心の高い法人個人(士業含む)を中心とした団体です。弊社は、同法人及びメンバーとも連携して、情報提供やサービスの向上を目指してまいります。
既に法施行の直前期に入っています。研修企画・実施等、事前準備のご相談等につきましては、特にお早目にお話をいただければ有難く存じます。保護者向けや学校説明会等における学校の防犯対策、法律対応の第三者による説明会等のご相談等につきましても、お早目にお話をいただければ有難く存じます。
ご関心のある学校や事業者の関係者の皆様、どうぞお早めにご連絡下さい。
連絡先:学校の危機管理、こども性暴力防止法(日本版DBS法)対応なら
BOL創生合同会社 担当勝見 (お問合わせフォームあるいは 090-3699-3801まで )
こども性暴力防止法(日本版DBS)かわら版(ニュースレター)